2026年09月29日
新潟の保育園・こども園・放課後等デイの皆さまへ
こども性暴力防止法(日本版DBS)は、こどもを性暴力から守るため、保育園や事業所に取組を義務づける法律です。2026年12月25日に始まります。職員に性犯罪の前科がないかを国を通じて確かめることや、相談窓口・研修などが求められます。就業規則の見直し、規程づくり、職員研修、保護者への周知まで、新潟の社会保険労務士法人がまとめてお手伝いします。
準備は、資料が届いてから約4週間です。施行日の前に始められるお申込みは、11月末までです(月12法人まで。うちB・Cは月4法人まで)。施行日に間に合わせたい場合は、11月中旬までのお申込みをおすすめします。
施行日までにやること
こども家庭庁のチェックリストと施行ガイドラインから、義務の対象となる事業者がやることを9つにまとめました。

保育士は全員が対象です。調理員・事務職員・送迎の運転手などは、仕事の中身で決めます。見るのは3つの点です。こどもより強い立場に立つか(支配性)、くり返しこどもと接するか(継続性)、ほかの職員など第三者の目が届かない場面でこどもと接するか(閉鎖性)。3つすべてに当たる人が対象です。たとえば調理員でも、給食の片付けなどで、ほかの職員がいない場でこどもと接する人は対象、調理だけの人は対象外です。決めたら本人に伝えます(ガイドラインp.41〜47)。
性暴力そのものではないものの、仕事のうえで必要とはいえず、続くと性暴力につながりうる行為の線引きを、園・事業所ごとに決めます。たとえば、こどもとSNSで私的にやり取りする、私物のスマホなどでこどもを撮る、などです。現場の職員と話し合って決めます。
施行日の12月25日までに、見直しを終えておきます。理事会にかける時間がかかるため、早めに始めることをおすすめします。「不適切な行為」の禁止、懲戒処分の理由(懲戒事由)、配置転換の根拠、情報管理規程に違反したときの扱いを入れます。常時10人以上の事業場は労基署への届出も必要です。
国の確認(犯罪事実確認)は、内定を出したあとにしかできません。そこで、内定前は、募集要項に「性犯罪の前科がないこと」を採用の条件として書き、履歴書の賞罰欄と誓約書で本人に確かめます。内定後に、国の確認を申請します。保育士は、これまでどおり、保育士データベースで行政処分歴を内定前に確かめることも続けます。
園内の相談員か相談窓口を置き、あわせて外部の相談窓口も、こどもと保護者に知らせます。両方が必要です。
日々の観察(放課後等デイでは発達段階に応じた面談やアンケートも)と、疑いが生じたときに誰に報告し、どう動くかのルールを決めます。
対象となる職員は全員(パートも含む)、原則として施行日の前に研修を受けます。研修は座学と演習を組み合わせますが、どちらもこども家庭庁の動画で行えます。研修の時間は労働時間として扱います。
国から届く確認の結果(犯罪事実確認書)は、特に慎重に扱う情報です。見てよい人を最小限にし、管理の責任者と扱い方のルール(情報管理規程)を決めます。責任者は、施設ごとではなく法人で置くことが想定され、規程には役職名で書けます。情報を扱う担当者向けの研修を行います。園長・経営者も、国の解説動画で研修を受けることが、国のチェックリストに挙がっています。
制度と園の取り組み、相談先を保護者に知らせ、こどもには年齢に合わせて、からだの大切さや「いやと言っていい」ことを伝えます。
出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法」(事業者向けチェックリスト、施行ガイドライン 令和8年9月改訂)
あなたの施設は対象ですか
保育所や放課後等デイ(県や市の指定を受けたもの)の多くは、法律で対応が義務づけられる「義務」の側です。認可外保育や学童、学習塾(講師の人数などの要件を満たすもの)などは、国の認定を受けるかどうかを選べる「認定(任意)」の側です。
| 区分 | 主な施設・事業 | やること |
|---|---|---|
| 義務 | 保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育・家庭的保育・事業所内保育、放課後等デイサービス・児童発達支援(指定事業所)、児童養護施設、乳児院、児童館 など | 施行日までに全項目を整える。今いる職員の確認は2029年12月24日まで |
| 認定(任意) | 認可外保育施設、放課後児童クラブ(学童)、一時預かり、病児保育、学習塾・スポーツ教室 など | 国の認定を受けると、義務の施設と同じように職員の確認(犯罪事実確認)ができ、認定マークを表示できます。受けるかどうかの判断から始めます。 |
区分の詳細は施行ガイドラインで確認できます。判断に迷う場合は、無料診断か担当者へのご相談でお答えします。
5分で無料診断
当てはまるものを選ぶと、右の結果がその場で変わります。下は回答例です。
料金
表示は税別です(カッコ内は税込み)。1施設・職員30人までを基本とし、それを超える場合は30人ごとに50,000円(税別)を加算します(31〜60人で50,000円)。
A 規程まるごと
研修は国の動画で、自分たちで行う施設に
198,000円税別(税込217,800円)
B スタンダード
職員が自園のルールで動けるところまで
298,000円税別(税込327,800円)
C 法人まるごと
2施設以上を運営する法人に
398,000円〜税別・2施設まで(税込437,800円〜)
採用時の確認、今いる職員の確認の工程管理、事案が起きたときの初動、法改正への対応。当法人の顧問先は、今の顧問料に月15,000円(税別)を加えるだけです。
自園の事例でつくる独自研修や、保護者向け説明会など。
お支払い:着手時に50%、納品時に50%です。規程・就業規則・書類の作成は当法人(社会保険労務士法人)とのご契約です。講師が訪問して行う研修は、グループの研修会社NA&Well-Being株式会社とのご契約になります。
研修は国の動画だけでいいの?
法律で決められた研修は、こども家庭庁の標準動画を使って行うことができます。法律上の対応は、Aプランで完結します。Bプランは、施行前に国の動画で研修を済ませたうえで、施行後の2027年1〜3月に講師が訪問し、自園のルールでみんなで演習する分を加えたプランです。

施行ガイドラインは、可能な限り集団で演習すること、事業内容に応じた演習にすること、外部の専門家が関わることを「望ましい」としています(p.123〜125)。
進め方と期間

施行日前は、ていねいに対応するため月12法人まで(うちB・Cは月4法人まで)の受付です。着手金のお振込み順に着手します。
当法人にご依頼いただく理由
所員44名。県内ならグループの研修会社の講師が訪問して研修を行い、打合せはオンラインでも対応します。
犯歴が分かったときの配置転換や懲戒は、就業規則に根拠がないとトラブルになります。社労士が根拠から整えます。
NA&Well-Being株式会社と組み、規程づくりと研修を一つの窓口でお受けします。
事案が起きたときの調査や紛争は弁護士に、認定申請は行政書士におつなぎします。
よくあるご質問
2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」の通称です。こどもと接する仕事に就く人に、法律で定める性犯罪(痴漢や盗撮などの条例違反を含む)の前科がないかを国の仕組みで確認します。確認の対象は、拘禁刑なら刑の執行を終えてから20年、執行猶予や罰金なら10年以内の前科です。あわせて、研修や相談窓口などの安全対策を事業者に求めます。
指定を受けた放課後等デイサービスと児童発達支援は、保育所と同じく義務の対象です。施行日までに規程・研修などを整える必要があります。
施行日の時点で働いている職員と、2026年12月24日までに内定を出した人は「施行時現職者」として扱われ、2027年4月以降、国から通知される申請月(前後1か月を含む3か月の間)に申請します。最終期限は2029年12月24日で、過ぎると義務違反です。職員には申請月の4か月前に伝える必要があり、運用顧問ではこの段取りを管理します。
内定を出したあと、こどもと接する仕事を始める前までに確認を終える必要があります。確認書が届くまで、日本国籍の方で2週間から1か月ほどかかります。内定前の確認はできないため、面接の段階では履歴書の賞罰欄と誓約書で確認します。急な欠員などやむを得ない場合に限り、仕事を始めてから3か月以内の確認が認められますが、その間はこどもと一対一にさせないなどの対応が必要です。
法律上の研修は、こども家庭庁の標準動画(座学と演習を含む)を使って行えます。Aプランには、動画で研修を行うための計画書・受講記録・確認テスト・演習シートが付いています。研修は業務として受けさせるものなので、研修の時間は労働時間として扱います。
こどもと接する業務に就かせない措置(配置転換など)が必要です。前科がなくても、日々の観察や相談から性暴力のおそれがあると判断した場合は、同じように措置を取ります。就業規則に根拠がないと労務トラブルになりやすいため、事前の見直しが大切です。個別の事案は連携する弁護士と対応します。
いいえ。犯罪事実確認の記録は、法律で目的外の利用と第三者への提供が禁じられています。当法人はお預かりせず、事業者の中で管理する仕組みづくりをお手伝いします。
登録や申請の操作は事業者ご自身で行っていただきます。当法人は手順をご説明し、つまずいたところをサポートします。
着手から約4週間かかるため、施行日に間に合うお申込みは11月30日までです。施行前は月12法人まで(うちB・Cは月4法人まで)の受付のため、お早めにご相談ください。Bの現地演習は、法律上の研修を国の動画で済ませたうえで、施行後の2027年1〜3月に行います。
打合せと書類づくりはオンラインで対応できます。訪問での研修は新潟県内が中心です。
事務所と所長
井上 智玄(社会保険労務士・所長)
社会保険労務士。NA&HRコンサルティング社会保険労務士法人 所長、NA&Well-Being株式会社 代表取締役。新潟県燕市を拠点に、就業規則・労務管理・研修を通じて県内の事業所を支援しています。
施行までにやることを30分で解説した説明会の動画を準備しています。ご相談とお見積りは無料です。お問い合わせフォームで「サービスに関するお問い合わせ」をお選びください。
お電話でも受け付けます
平日 9:00〜17:00/土日祝休み
日本版DBSコラム
このページの制度の説明は、こども家庭庁の公表資料(施行ガイドライン 令和8年9月改訂、Q&A 令和8年9月版、事業者向けチェックリスト)に基づいています。最新の情報はこども家庭庁のページでご確認ください。