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今いる職員の犯罪事実確認はいつ?「施行時現職者」の申請月と2029年12月24日の期限

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日本版DBSコラム 第3回

日本版DBSで保育園や放課後等デイサービスの皆さまが気にされるのが、「今いる職員の確認は、いつ、どうやってやるのか」です。ここでいう確認は、職員に性犯罪の前科がないかを、こども家庭庁を通じて確かめる手続き(犯罪事実確認)です。施行日(2026年12月25日)に全職員の確認を一斉に行うわけではありません。施行日から2027年3月までは、新しく採用する人の確認を優先する期間です。この期間は、今いる職員について国への確認の申請は行いません(施行時現職者の分散方法の通知・令和8年7月8日)。ただし、研修や規程づくりなど、施行日までの準備は必要です。この記事では、こども家庭庁の通知とQ&Aをもとに、今いる職員の確認の進め方を整理します。

情報の基準日:2026年9月27日(こども家庭庁 施行ガイドライン 令和8年9月改訂、Q&A 令和8年9月18日改訂)/執筆:NA&HRコンサルティング社会保険労務士法人 所長 社会保険労務士 井上智玄

この記事の要点

  1. 施行日の時点で働いている職員と、2026年12月24日までに内定した人が「施行時現職者」です。
  2. 保育所・こども園・障害児通所支援などの確認は、2027年4月から2029年6月までの27か月に分散され、都道府県ごとに申請月(今いる職員の確認を申請する月)が割り当てられます。
  3. 最終期限は2029年12月24日。申請月の4か月前に職員へ手続きを伝える必要があります。

1「施行時現職者」とは

施行時現職者とは、施行日の時点で対象業務(こどもと接する業務のうち、確認の対象になるもの)に従事している人と、2026年12月24日以前に内定・内示等があり、対象業務に従事させることが決まっていた人をいいます(Q&A基礎6-3)。つまり、12月24日までに内定を出した4月入職予定の人も、施行時現職者として扱われます。

2申請の時期は国が割り当てます

施行時現職者の確認は、原則として2027年4月から2029年6月までの27か月間に行います。全国の対象となる従事者は約280万人と推計されており、申請が集中しないよう、こども家庭庁が各都道府県を1か月ごとの27区分に割り振っています。区分の順番には、あえてランダム性を持たせているとされています(施行時現職者の申請分散の通知・令和8年7月8日)。

申請対象月は、次のルートで事業者に届きます。

申請対象月 通知の方法
2027年4月〜7月 所轄庁(園を認可・指定している県や市町村)から施設・事業所へ速やかに通知
2027年8月〜12月 所轄庁から、申請対象月の1年前のタイミングで通知
2028年1月〜2029年6月 こども家庭庁が、申請対象月の1年前のタイミングでシステムを通じて直接通知

申請は原則として申請対象月に行い、どうしても難しい場合は前後1か月を含めた3か月以内に完了させます(2027年4月が申請対象月の場合は4〜6月の3か月)。新潟県内の施設の申請対象月は、所轄庁またはシステムからの通知で確認してください。すでに届いている場合もあります。届いているか分からないときは、所轄庁(新潟県・市町村)に確認してください。

3職員には「4か月前」に伝えます

事業者(または施設・事業所の長)は、施行時現職者に、申請対象月の4か月前に申請が必要なことや戸籍の提出の必要性などを伝えます。職員がマイナンバーカードで戸籍の情報を出すときは、先に「識別符号」という番号を取ります。戸籍の情報を取り出すための番号で、有効期限は取ってから3か月です。この期限内に、こまもろうシステムに登録すれば有効です。期限を過ぎると、取り直しになります。そこで園は、システムに登録する予定日から逆算して取るよう、職員に案内します(同通知、Q&A応用6-7-3)。

職員数が多い法人では、誰にいつ伝えたかを一覧で管理しておくと、漏れを防げます。

4申請月より前に確認できる? 漏れたら?

申請月より前

原則として、できません。国は、割り当てられた申請対象月に確認するよう求めています。その月にどうしても難しいときは、前後1か月を含めた3か月の間に申請を終えます。2027年4月が申請対象月の場合だけは、2027年4〜6月の3か月の間です(Q&A基礎6-16、施行時現職者の分散方法の通知・令和8年7月8日)。

申請月に漏れていた場合

割り当てられた申請対象月に申請できなかった職員がいたら、気づいた時点ですぐに申請します。2029年7月〜12月24日は、最終期限までの残りの期間です。この期間が来るのを待つ必要はありません(同Q&A)。

最終期限

2029年12月24日です(Q&A基礎6-6)。期限を過ぎると法律上の義務に違反することになります。

5その後は「5年ごと」の再確認

確認を終えた後も、5年ごとに確認し直します。次の期限は、確認日(国が確認を行った日)の翌日から数えて5年がたつ日を含む年度の末日です。つまり、確認からおよそ5年後の年度末が次の期限です(Q&A基礎6-6、施行ガイドラインp.167〜168)。採用の時期がばらばらな職場ほど、再確認の管理表が欠かせません。

6今のうちにできる準備

  • 対象となる職員の範囲を決め、氏名とメールアドレスの一覧を作る(国のシステムへの職員の登録でも使います)

  • 職員に、制度の概要とマイナンバーカードの準備をお知らせする

  • 12月24日までに内定を出す予定の人を把握しておく

  • 申請対象月の通知が届いたら、4か月前の案内日と申請日を年間予定に入れる

まとめ

今いる職員の確認は、2027年4月から国が割り当てる申請月に行います。施行日に慌てて全員を確認する必要はありませんが、申請月の4か月前から段取りが始まり、その後も5年ごとの再確認が続きます。

当法人の運用顧問では、申請月の管理、職員への案内文、採用時の確認の段取りまでをサポートしています(システムの操作は事業者の皆さまが行い、当法人は手順をご説明します)。

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この記事の出典(こども家庭庁の資料)

・こども家庭庁「施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について」(令和8年7月8日)

・こども家庭庁「施行時現職者の分散申請に関するQ&A」

・こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年9月18日改訂)基礎6-3・6-6・6-16

・こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年9月改訂)p.167〜168、「Ⅹ.3.学校設置者等における施行時現職者の犯罪事実確認の分散」

※本記事は公表資料に基づく一般的な解説です。個別の施設の判断は、所轄庁またはこども家庭庁の問い合わせ窓口、専門家にご確認ください。