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放課後等デイサービス・児童発達支援は日本版DBSの対象?新潟の事業所が施行日までにやること

新潟の日本版DBS対応支援(保育園・こども園・放課後等デイ向け)はこちら

日本版DBSコラム 第2回

新潟市や長岡市、燕三条地域でも、放課後等デイサービスや児童発達支援の事業所は、少人数で運営しているところが多く、「人事労務の担当者がいない」「日本版DBSが自分たちに関係するのか分からない」という声をよく聞きます。この記事では、放課後等デイサービス・児童発達支援の事業者向けに、対象かどうかと施行日までにやることを整理します。

情報の基準日:2026年9月27日(こども家庭庁 施行ガイドライン 令和8年9月改訂、Q&A 令和8年9月18日改訂)/執筆:NA&HRコンサルティング社会保険労務士法人 所長 社会保険労務士 井上智玄

この記事の要点

  1. 指定を受けた放課後等デイサービス・児童発達支援は、保育所と同じ「義務」の対象です。
  2. 指定を受けていない事業や基準該当の事業は「認定」の対象です。
  3. 送迎・個別支援など一対一になりやすい場面が多いため、対象職員の判断と早期把握の方法を丁寧に決めることが大切です。

1対象かどうかは「指定」の有無で決まります

児童福祉法の指定を受けている事業所は「義務」の対象です。指定を受けていない事業所は「認定」の対象で、認定を受けるかどうかを選べます。

事業の形 区分
児童福祉法の指定を受けた放課後等デイサービス・児童発達支援(指定障害児通所支援事業) 義務(施行日までに措置を整える)
共生型障害福祉サービスの特例を受けて行う障害児通所支援 義務(指定を受けているため)
指定を受けていない事業、基準該当の障害児通所支援 認定(受けるかどうかを選べる)

(根拠:Q&A応用3-10、基礎3-4・3-5、施行ガイドラインp.38・p.51)

義務対象の場合、施行日(2026年12月25日)までに、保育所と同じ項目を整える必要があります。

2施行日までにやること

  • 対象となる職員の範囲と「不適切な行為」の範囲を決め、職員に制度を周知する

  • 就業規則と募集要項を見直し、内定前に誓約書で、本人から性犯罪の前科がないことの申告を受ける(国の確認は内定後に行います)

  • 事業所内の相談員・相談窓口の設置と、外部の相談窓口の周知(両方が必要。Q&A基礎5-3)

  • 疑いが生じたときの報告・対応ルールを決めて周知する

  • 職員研修(座学と演習。原則として施行前に受講。研修時間は労働時間)

  • こども・保護者への周知、情報管理規程の作成と情報管理担当者の研修、事業者向け研修の受講

3放課後等デイ・児童発達支援で特に丁寧に決めたいこと

保育所と同じ項目でも、障害のあるこどもを支援する事業ならではの注意点があります。

全員が対象の職種

児童指導員・保育士・児童発達支援管理責任者などは、国の職種表(ガイドラインにある職種ごとの一覧)で「職種全体が対象」とされています。短時間の方も含めて全員が、国による前科の確認(犯罪事実確認)と研修の対象です。事業所の判断で外すことはできません(Q&A応用3-20、ガイドラインp.45)。

送迎の運転手・添乗の職員

送迎バス等の運転手は、ガイドラインで「職種の一部が対象になり得る」とされています。「職種の一部」とは、同じ職種でも、業務の内容によって対象になる人とならない人がいるという意味です。判断は、実際の業務が次の3要件をすべて満たすかで行います。「支配性」は、こどもより強い立場に立つことです。「継続性」は、くり返しこどもと接することです。「閉鎖性」は、第三者の目が届かない場面でこどもと接することです。運転手の場合の目安は、ほかの職員が同乗しない車内でこどもと接する場面があるかどうかです。こどもが複数乗っていても、第三者の目がなければ該当し得ます。判断の理由を記録しておくと、後で説明を求められたときに安心です(ガイドラインp.43〜46、Q&A基礎3-12、研修の手引きFAQ)。

個別支援の場面

職員1人でこども数人をみている場面でも、ほかの職員の目が届かなければ「閉鎖性」に当たります(Q&A応用3-23)。個別療育や着替え・排せつの介助など、第三者の目が届きにくい場面を洗い出し、「不適切な行為」の線引きや配置の工夫につなげます。

早く気づく仕組み

日常の観察に加え、こどもの発達段階や特性に応じた定期的な面談・アンケートを行うことが求められています。障害の種類や程度に応じてイラストなどで答えやすくし、回答の手助けはふだん担当していない職員が行うといった工夫が示されています(ガイドラインp.131〜133、Q&A基礎5-1・5-2)。

非常勤・短時間の職員

対象となる職員は全員が研修の対象です。研修は、国の動画を使う「標準研修」が原則です。不定期・短期間で働くなど、標準研修をすぐに受けるのが難しい方は、国の約17分の動画を使う「要点研修」を受けることもできます(Q&A基礎5-9、応用5-7)。

4今いる職員と、これから採用する職員

施行日の時点で働いている職員と、2026年12月24日までに内定を出した人は「施行時現職者」として、2027年4月以降に国が割り当てる申請月(今いる職員の確認を申請する月)に確認します。最終期限は2029年12月24日です。施行日以降に採用する人は、内定を出した後に国へ確認を申請し、確認が終わってから、こどもと接する業務を始めてもらいます。国の確認は内定前にはできないため(Q&A基礎6-4)、採用は「募集要項に前科がないことを採用条件として書く → 内定前に誓約書で本人に申告してもらう → 内定通知書に内定取消しの理由として『重要な経歴の詐称』を書く → 内定後に国の確認を申請 → 確認後に業務開始」の順に進めます。誓約書の申告がうそで、内定後の確認で前科が分かった場合に、内定取消しの理由に当たると考えられているためです(Q&A基礎6-6・7-4)。

人の入れ替わりが多い事業所ほど、採用スケジュールの見直しが重要になります。確認書の交付には日本国籍の方で2週間〜1か月程度かかります(Q&A基礎6-5)。

まとめ

指定を受けた放課後等デイサービス・児童発達支援は、保育所と同じく施行日までの対応が必要です。送迎や個別支援など、事業の特性に合わせたルールづくりが大切になります。

当法人では、新潟県内の放課後等デイサービス・児童発達支援の事業者向けに、対象職員の判定表づくり、就業規則の見直し、報告・対応ルール、職員研修までの導入支援を行っています。

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この記事の出典(こども家庭庁の資料)

・こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年9月改訂)p.38、p.43〜46、p.51、p.131〜133

・こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年9月18日改訂)基礎3-4・3-5・3-12・5-1〜5-3・5-9・6-3〜6-6、応用3-10・3-20・3-23

・こども家庭庁「こども性暴力防止法の施行までに必要な対応(義務対象事業者)」(チェックリスト)

※本記事は公表資料に基づく一般的な解説です。個別の施設の判断は、所轄庁またはこども家庭庁の問い合わせ窓口、専門家にご確認ください。