2026年09月29日
新潟の日本版DBS対応支援(保育園・こども園・放課後等デイ向け)はこちら
新潟市・長岡市・上越市など県内の保育園や認定こども園の園長・理事長の方から、「日本版DBSは結局、何をいつまでにやればいいのか」というご相談が増えています。この記事では、こども家庭庁が公表しているチェックリストと施行ガイドラインをもとに、施行日までにやることを順番に整理します。
この記事の要点
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)は、2026年12月25日に施行されます。認可保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育・家庭的保育・事業所内保育などの地域型保育は、法律上の「学校設置者等」にあたり、認定を受けるかどうかを選ぶ余地のない「義務」の対象です(施行ガイドラインp.38、Q&A基礎3-1)。
一方、認可外保育施設や放課後児童クラブ(学童)などは「認定」の対象で、国の認定を受けるかどうかを事業者が選べます。
こども家庭庁のチェックリストでは、義務対象の事業者が施行日までに行う対応として、次の項目が示されています。
表の左の区分は、次の意味です。「犯罪事実確認」は、職員に性犯罪の前科がないかを、こども家庭庁を通じて確かめる手続きです。「防止措置」は、性暴力のおそれがあると認めたときに、その職員をこどもと接する業務から外すなどの対応です。「安全確保措置」は、早く気づく・相談を受ける・研修するといった日ごろの取組です。「情報管理措置」は、確認の結果を限られた人だけで扱うための決まりです。表にある「不適切な行為」とは、それ自体は性暴力ではないものの、続くと性暴力につながり得る行為で、範囲は園ごとに決めます(Q&A基礎2-3・5章・7-1・8章、こども家庭庁チェックリスト)。
| 区分 | やること |
|---|---|
| 犯罪事実確認・防止措置 | 制度の職員への周知/対象となる職員の範囲と「不適切な行為」の範囲の確定/就業規則(不適切な行為の範囲、懲戒事由等)と募集要項の見直し/採用選考の段階で、誓約書により、本人から性犯罪の前科がないことの申告を受けること(国の確認は内定後に行います) |
| 安全確保措置 | 相談体制の整備(園内の相談員・窓口と外部相談窓口の周知)/疑いが生じたときの報告・対応ルールの策定と周知/職員研修の計画と実施/こども・保護者への周知・啓発 |
| 情報管理措置 | 情報管理規程の作成と体制の整備/情報管理担当者向け研修 |
| その他 | 事業者向け研修の受講/委託・指定管理がある場合の役割分担の検討 |
保育所の長・保育士・保育補助者は、勤務の形(短時間・スポット等)にかかわらず全員が対象で、園の判断で外すことはできません。調理員・看護師・送迎の運転手などは、実際の業務が次の3つの要件をすべて満たすかで判断します。1つ目は「支配性」で、こどもより強い立場に立つことです。2つ目は「継続性」で、くり返しこどもと接することです。3つ目は「閉鎖性」で、ほかの職員など第三者の目が届かない場面でこどもと接することです。たとえば、ほかの職員が同乗しない送迎バスでこどもと接する運転手は対象です。調理だけを行い、こどもと接することがない調理員は対象外です。園は職種ごとに実際の業務を書き出し、この3つに当てはめて決めます(Q&A応用3-20、施行ガイドラインp.41〜46、研修の手引きFAQ)。
相談窓口は「両方」必要
園内の相談員または相談窓口の設置・周知と、外部の相談窓口の周知は、どちらか一方ではなく両方が必要です(Q&A基礎5-3)。
研修は原則として施行前、時間は労働時間
施行日(2026年12月25日)に働いている職員は、原則として施行日の前に研修を受けます。なお、12月24日までに内定などで働くことが決まっていて、施行日より後に働き始める人は、働き始めるまでに受ければよいとされています。パートや短時間の職員も対象で、研修時間は労働時間に含まれます(Q&A基礎5-9・5-11、ガイドラインp.124・p.126)。
就業規則は早めに
前科が分かった場合の配置転換や、疑いがある場合の一時的な業務変更などは、就業規則に根拠がないとトラブルになりやすくなります。常時10人以上が働く園が就業規則を変えるときは、職員の過半数を代表する人などの意見を聴き、労働基準監督署へ届け出ます。理事会の日程も考えると、早めの着手が安心です。
国のシステム(こまもろうシステム)は、2026年12月中旬に暫定稼働します。稼働したら、園はシステムで「権限設定」などを行います。権限設定とは、職員の誰に、確認書(国から届く確認の結果)を見る権限や申請の事務だけを行う権限などを与えるかを登録することです。誰にどの権限を与えるかは、11月から12月上旬までに決めておきます。確認書を見られる人は、園の中で最小限にします(ガイドラインp.336、Q&A応用8-9・8-20)。こども家庭庁の説明会では、11月ごろに登録メールアドレスの到達確認があり、12月中旬に事業者アカウントの登録をお願いする予定であること、対象となる職員の一覧をファイルで取り込めるようにすることが説明されました(こども家庭庁 事業者向け説明会、2026年9月3日)。日程は変わることがあるため、最新のお知らせをご確認ください。
今のうちに、対象となる職員の範囲を決め、氏名とメールアドレスの一覧を作っておくと、アカウント登録後の職員の一括登録で慌てずに済みます(日程は説明会で示された予定で、変わる可能性があります)。
新しく採用する人
国の確認(犯罪事実確認)は、内定を出した後でなければ申請できません。本人が承諾していても、内定前には確認できません(Q&A基礎6-4)。そこで、採用は次の順に進めます。①募集要項に「特定性犯罪の前科がないこと」を採用条件として書く → ②内定を出す前に、誓約書で本人に前科がないことを申告してもらう → ③内定通知書に、内定取消しの理由として「重要な経歴の詐称」を書いておく → ④内定後、こまもろうシステムで国に確認を申請する(確認書の交付まで、日本国籍の方で2週間〜1か月程度)→ ⑤確認が終わってから、こどもと接する業務を始めてもらう。①の「特定性犯罪」とは、刑法や都道府県の条例などに定める性犯罪で、大人に対する犯罪も含みます。②と③を先に整えておくのは、誓約書の申告がうそで、④の確認で前科が分かった場合に、内定取消しの理由に当たると考えられているためです(Q&A基礎6-5・7-4)。なお、12月24日までに内定を出した人は「今いる職員」と同じ扱いで、国が割り当てる申請月(今いる職員の確認を申請する月)に確認します。1月以降に内定を出して4月に入職する人は、4月の勤務開始までに確認を終える必要があるため、交付までの期間を見込んで内定と申請の日程を組みます(Q&A基礎6-3・6-6)。急な欠員などやむを得ない場合には、働き始めてから一定期間内に確認する例外(いとま特例)もあります。その期間は、働き始めてから3か月以内(一定の場合は6か月以内)です(Q&A基礎6-7)。
今いる職員
施行日にすぐ確認するのではありません。国が都道府県ごとに、2027年4月〜2029年6月のいずれかの月(申請対象月)を割り当てます。園はその月に、こまもろうシステムで確認を申請します。割り当てより早く申請することは、原則としてできません。その月にどうしても難しいときは、前後1か月を含めた3か月の間に申請を終えます。園は申請対象月の4か月前に、申請の時期と戸籍の提出が必要なことを職員に伝えます。最終期限は2029年12月24日です(Q&A基礎6-3・6-6・6-16、施行時現職者の分散方法の通知・令和8年7月8日)。
定期報告
毎年1回、4月末時点の取組状況を、5月末までにこども家庭庁へ報告します。2027年は報告がなく、初回の期限は2028年5月31日です(Q&A基礎9-2・9-3)。
まとめ
施行日までにやることは多く見えますが、国のひな型や研修動画も公表されています。まずは「対象職員の範囲」と「就業規則」から着手し、相談窓口・研修・情報管理を順に整えるのが現実的です。
当法人では、新潟県内の保育園・こども園向けに、規程・就業規則の見直しから職員研修までの導入支援を行っています。
日本版DBSの準備、
何から始めればよいかご相談ください
社会保険労務士が、施設ごとに「やること」と「期限」を整理します。
5分の無料診断をする・こども家庭庁「こども性暴力防止法の施行までに必要な対応(義務対象事業者)」(チェックリスト)
・こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年9月改訂)p.38、p.41〜45、p.126、p.336
・こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年9月18日改訂)基礎3-1・5-3・5-9・5-11・6-3〜6-6・6-7・9-2、応用3-20
・こども家庭庁 こども性暴力防止法 京都会場説明会(録画)
※本記事は公表資料に基づく一般的な解説です。個別の施設の判断は、所轄庁またはこども家庭庁の問い合わせ窓口、専門家にご確認ください。