2026年10月29日
新潟のスポーツクラブ・スイミングスクール・学習塾・学童・認可外保育の皆さまへ
こども性暴力防止法(日本版DBS)は、2026年12月25日に始まります。保育所や放課後等デイは対応が義務ですが、スポーツクラブや学習塾、学童、認可外保育などは、国の「認定」を受けるかどうかを選べます。認定を受けると、職員に性犯罪の前科がないかを国を通じて確かめられ、認定マークを募集の案内などに表示できます。受けるかどうかの判断から、規程づくり、職員研修、申請の準備まで、新潟の社会保険労務士法人がお手伝いします。
今いる職員の研修は、申請の前に終えておく必要があります。12月25日すぐの申請をご希望の場合は、お早めにご相談ください。
認定を受けるとできること
認定を受けるかどうかは、事業者さまが選べます。こども家庭庁は、できるだけ多くの事業者に認定を受けてほしいとしています。
こどもと接する職員に、法律で定める性犯罪の前科がないかを、国に申請して確かめられます。認定を受けていない事業者は、この申請ができません。
認定事業者マーク(水色のこまもろうマーク)を、受講生の募集案内、ウェブサイト、求人広告、教室の掲示などに付けられます。認定を受けずにマークや紛らわしい表示を付けると罰則があります。
事業者名、教室の名称と所在地、職員の業務の概要などが、こども家庭庁のウェブサイトに載ります。保護者が認定の有無を確かめられます。
出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年9月版)基礎4-1・4-3・4-8、施行ガイドライン(令和8年9月改訂)p.72〜73・p.99
認定の対象になる事業
スポーツクラブ、スイミングスクール、学習塾、習い事の教室などは「民間教育事業」と呼ばれ、次の5つをすべて満たす場合に認定の対象になります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 1 こどもに教える | こどもに知識や技芸を教えている(大人とこどもが一緒の教室でもよい) |
| 2 6か月以上続ける | 6か月以上にわたって何回も教え、同じこどもが続けて参加できる |
| 3 対面で教える | 対面で教える時間がある(オンラインだけの教室は対象外) |
| 4 場所を用意する | 教室やプールなど、事業者が用意した場所で教える |
| 5 教える人が3人以上 | アルバイト・派遣・ボランティアも数えます。教室が複数でも1つの事業なら、教室ごとに3人いる必要はありません |
このほか、放課後児童クラブ(学童)、認可外保育施設、一時預かり、病児保育なども認定の対象です。保育所、認定こども園、指定を受けた放課後等デイサービス・児童発達支援などは義務の対象で、保育園・こども園・放課後等デイ向けのページをご覧ください。出典:Q&A基礎3-1・3-6、施行ガイドラインp.49・p.53〜55
認定を受けるために整えるもの
認定は、義務の施設と同じ水準の取組ができる体制があるかを確かめるものです。申請のときに、次の6つを整えていることを資料で示します。

職員の確認(犯罪事実確認)を適切に行うための責任者を選びます。責任者の部署・役職・氏名を申請書に書きます。
日ごろからこどもの様子に気を配り、定期的に面談やアンケートを行います。
教室の相談員か相談窓口を置き、あわせて外部の公的な相談窓口も、こどもと保護者に知らせます。
性暴力のおそれがあるときに防ぐ措置、疑いがあるときの調査、こどもの保護と支援を定めた規程です。申請に添付します。
座学と演習を組み合わせて行います。こども家庭庁の動画で行えます。申請の時点で働いている職員は、申請の前に受け終えておきます。研修の時間は労働時間です。
国から届く確認の結果を扱う管理責任者を置き、情報管理規程を作って守ります。管理責任者を含めて、その事業に従事する人が2人以上いることが必要です。
対処規程に「こどもと接する仕事から外す」と定めても、それだけを根拠に懲戒はできません。懲戒するには、就業規則に懲戒の種類と理由を定めておく必要があります。当法人は社会保険労務士法人として、対処規程と就業規則を一緒に整えます。
出典:法第20条第1項、施行規則第12条第1項・第19条、施行ガイドラインp.74〜81、Q&A基礎5-12
申請の流れ
申請するのは事業者さまご自身です。当法人は、画面に入れる中身(職員の業務と人数、確認の責任者、規程など)を一緒にそろえます。
同じ事業を複数の教室で行っている場合(同じスクールのA校とB校など)は、1つの事業として申請し、手数料も1回です。スイミングスクールと学童のように種類の違う事業は、事業ごとに申請します。申請書類の作成と提出の代理をご希望の場合は、連携する行政書士におつなぎします(費用は別です)。
出典:こども家庭庁「解説資料(事業者向け)」p.169〜171、Q&A基礎4-2・4-3・4-5、こまもろうシステム 認定事業者向けマニュアル(素案・2026年8月28日)。画面や手順は、施行までに変わることがあります。
5分で無料診断
当てはまるものを選ぶと、右の結果がその場で変わります。下は回答例です。
料金
表示は税別です(カッコ内は税込み)。同じ事業を複数の教室で行っている場合も、1事業として数えます。
児童対象性暴力等対処規程の作成 一式
認定の申請に必要な規程と、人事の決まりをまとめて整えます
198,000円税別(税込217,800円)・1事業・職員30名まで。30名を超える場合は30名ごとに50,000円(税別)を加算
講師が伺う研修
みんなで話し合う演習を、教室の事例で行いたい場合に
150,000円税別(税込165,000円)・1か所ごと
採用時の確認の手順、今いる職員の確認の時期の管理、事案が起きたときの初動、毎年の研修の計画、毎年の定期報告と変更の届出の準備、法改正への対応。当法人の顧問先は、今の顧問料に月15,000円(税別)を加えるだけです。
申請書類の作成と提出の代理をご希望の場合は、連携する行政書士の費用が別にかかります。職員の確認(犯罪事実確認)の手続に手数料はかかりません。
お支払い:着手時に50%、納品時に50%です。着手は施行後の2027年1月からを基本とし、12月25日すぐの申請をご希望の場合はご相談に応じます。規程・就業規則・書類の作成は当法人(社会保険労務士法人)とのご契約です。
当法人にご依頼いただく理由
所員44名。県内ならグループの研修会社の講師が教室に伺い、打合せはオンラインでも対応します。
犯歴が分かったときの配置転換や懲戒は、就業規則に根拠がないとトラブルになります。社労士が対処規程と就業規則を一緒に整えます。
NA&Well-Being株式会社と組み、規程づくりと研修を一つの窓口でお受けします。
事案が起きたときの調査や紛争は弁護士に、認定申請の代理は行政書士におつなぎします。
よくあるご質問
どちらもできません。国への確認の申請ができるのは、認定を受けた事業者と義務対象の事業者だけです。認定を受けていない事業に認定マークやこれと紛らわしい表示を付けることは禁止され、罰則があります。
同じ事業を複数の教室で行っている場合は、1つの事業として申請し、国の手数料も1回です。学童保育とスポーツクラブのように種類の違う事業を行っている場合は、事業ごとに申請し、手数料も事業ごとにかかります。
申請の時点で働いている職員は、認定の申請の前に研修を受けておく必要があります。申請の後に内定した人などは、こどもと接する業務に就くまでに受けます。研修はこども家庭庁の動画で行えます。
認定の時点で働いている職員と、認定日の前日までに内定していた人は、認定日から1年以内に確認を終え、国に届け出ます。認定の後に新しく働き始める人は、働き始める日までに確認します。一度確認した人は、5年ごとに確認し直します。
毎年1回、こども家庭庁に定期報告をします。初回は認定日から1年以内です。公表されている内容や規程を変えるときは、変える日の2週間前までに届け出ます。認定の更新はありません。
認定の申請は、事業者さまご自身で行います。当法人は、画面に入れる中身と添付する規程を一緒にそろえます。申請書類の作成と提出の代理をご希望の場合は、連携する行政書士におつなぎします(費用は別です)。
市町村から運営全体の委託や指定管理を受けている場合は、市町村と運営する法人が一緒に申請する「共同認定」の形になります。市町村から補助を受けているだけの場合は、運営する法人が単独で申請します。
いいえ。職員の方の犯罪歴や、国から届く確認の結果は、当法人では受け取らず、保管もしません。事業者の中で管理する仕組みづくりをお手伝いします。
事務所と所長
井上 智玄(社会保険労務士・所長)
社会保険労務士。NA&HRコンサルティング社会保険労務士法人 所長、NA&Well-Being株式会社 代表取締役。新潟県燕市を拠点に、就業規則・労務管理・研修を通じて県内の事業所を支援しています。
認定を受けるかどうかのご相談から承ります。ご相談とお見積りは無料です。お問い合わせフォームで「サービスに関するお問い合わせ」をお選びください。
お電話でも受け付けます
平日 9:00〜17:00/土日祝休み
あわせて読みたい
このページの制度の説明は、こども家庭庁の公表資料(施行ガイドライン 令和8年9月改訂、Q&A 令和8年9月版、解説資料、こまもろうシステム 認定事業者向けマニュアル素案)に基づいています。最新の情報はこども家庭庁のページでご確認ください。