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採用はどう変わる?募集要項・誓約書と「内定前は確認できない」ルール(日本版DBS・新潟の保育園向け)

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日本版DBSコラム

日本版DBS(こども性暴力防止法)が2026年12月25日に始まると、保育士の採用に「犯罪事実確認」が加わります。職員に性犯罪の前科がないかを、こども家庭庁を通じて確かめる手続きです。新発田市など県内の私立保育園向けに、採用の手順を時間の流れで整理します。

更新日:2026年10月22日/情報の基準日:2026年10月22日(出典は記事末)/執筆:NA&HRコンサルティング社会保険労務士法人 所長 社会保険労務士 井上智玄

この記事の要点

  1. 国の確認は、内定前にはできません。選考中は、募集要項と誓約書で前科がないことを確かめます。
  2. 内定日が12月24日までか、12月25日以降かで、確認の時期が変わります。
  3. 申請してから結果が届くまで、日本国籍の人で2週間〜1か月程度、外国籍の人で1〜2か月程度かかります。

1内定前に、国の確認をしてもらえますか?

できません。犯罪歴はとても慎重に扱う個人情報のため、働くことが決まった人しか確認できません。本人が承諾していても同じです(Q&A基礎6-4)。

たとえば、面接で応募者から「国に確かめてもらって構いません」と言われても、内定前には申請できません。だから園は、選考中は募集要項と誓約書で確かめます。

212月25日を境に、採用の何が変わりますか?

内定を出した日で、確認の時期が変わります。法律は、施行日に働く職員と12月24日までに内定した人を、まとめて「施行時現職者」とします(Q&A基礎6-3)。

内定を出した日 確認の時期
2026年12月24日まで(施行時現職者) 園が、国が割り当てる申請対象月に申請します。期限は2029年12月24日です。
2026年12月25日以降(施行後に新たに働く人) 園が、働き始める日までに確認を終えます。

申請対象月は、今いる職員の確認を申請する月です。国が都道府県ごとに、2027年4月〜2029年6月のいずれかを割り当てます。月は、所轄庁(園を認可している県や市)などから園に知らされます。それより前の確認は、原則としてできません。その月が来るまでは、確認前のまま働くことになります(Q&A基礎6-6・6-16、施行時現職者の分散申請に関する通知)。

たとえば、2027年4月入職の保育士の場合です。12月24日までに内定した人は、割り当てられた月に確認を申請します。12月25日以降に内定した人は、4月1日に働き始めるまでに確認を終えます。だから園は、内定日を内定通知書の日付で残しておきます。

3採用の手順は、いつ・何をしますか?

内定の前に園が確かめ、内定の後に国へ申請します。

保育士データベースは、こどもへの性暴力などで保育士の登録を取り消された人かを、園が調べる国の仕組みです。国の確認は前科を、データベースは行政処分の記録を見ます。両者は重ならない場合があるため、施行後も内定前に調べます(Q&A基礎6-14、施行ガイドラインp.208)。

こまもろうシステムは、確認を申請する国のオンラインのシステムです。園が本人を登録し、本人が戸籍情報等を登録すると、園が申請できます(Q&A基礎6-10・6-11)。

順番は次のとおりです(施行ガイドラインp.208〜209)。

時期 園がすること
① 募集 募集要項の採用条件に「特定性犯罪の前科がないこと」を書きます。
② 書類の確認 履歴書の賞罰欄を確かめます。誓約書も出してもらいます。
③ データベースの確認 応募した保育士を、保育士データベースで調べます。
④ 面接 内定後に国の確認があること、本人が戸籍の情報を出すこと、該当すれば働けないことを伝えます。
⑤ 内定 内定通知書に、取り消す理由として「重要な経歴の詐称」と「確認の手続きに応じないとき」を書きます。
⑥ 内定の後 こまもろうシステムで申請します。本人も戸籍情報等を登録します。
⑦ 働き始める前 犯罪事実確認書(国から届く確認の結果)を受け取ります。

たとえば、卒業を控えた内定者が登録を後回しにすると、園は申請できません。だから園は、内定を伝えるときに登録の期限も伝えます。

4なぜ内定前に誓約書を取るのですか?

本人が前科を隠していたときに、内定を取り消す理由に当たるようにするためです。募集要項・誓約書・内定通知書の3つをそろえておくことが前提です。そのうえで、うその申告などが後で分かれば、「重要な経歴の詐称」に当たると考えられています(Q&A基礎7-4)。

誓約書では、特定性犯罪事実該当者ではないことを誓ってもらいます。法律で定める性犯罪で有罪となり、一定の年数がたっていない人のことです(Q&A基礎2-9・2-11)。

たとえば、誓約書や履歴書で前科の有無をはっきり確かめずに内定し、確認で該当と分かった場合です。国のガイドラインでは、それだけですぐ取り消すのは認められにくいとしています。まず、こどもと接しない別の職で採用できないかを考え、難しいときに取消しを考えます。職種を限って内定していたなら、別の職にするには本人の同意が要ります(施行ガイドラインp.220)。書類の中身は第6回「就業規則の見直し」で説明しています。だから園は、履歴書と一緒に誓約書を出してもらいます。

5申請から結果が届くまで、どのくらいかかりますか?

申請してから結果が届くまで、日本国籍の人で2週間〜1か月程度、外国籍の人で1〜2か月程度です。国が示す目安の期間です(Q&A基礎6-5)。

間に合わないときの例外が「いとま特例」です。急な欠員などで、すぐ働いてもらわないと運営に大きな支障が出る場合に限ります。働き始めてから3か月以内、一部は6か月以内に確認を終えます。確認が終わるまでは、こどもと一対一にさせないなどの対応がすべて必要です。4月入職の詳しい日程と、特例の細かな条件は、別の回で取り上げます(Q&A基礎6-7〜6-9)。

たとえば、3月下旬に内定し、4月1日から働く場合は、間に合わないことがあります。だから園は、働き始める日の1か月前、外国籍の人は2か月前には申請できるよう、内定日を決めます。本人の登録にかかる日数も見込んでおきます。

6今使う募集要項と誓約書は、どう書けばよいですか?

募集要項には、採用条件として前科がないことを書きます。誓約書では、特定性犯罪事実該当者でないことを誓ってもらいます。今は法律名の前に「令和8年12月25日施行の」を入れ、施行後は外します。施行前に採用する人にも、この2つが適当とされています。国の参考例は、こども家庭庁のホームページにあります(別紙3・別紙4、施行ガイドラインp.227)。

たとえば、11月に出す保育士の求人は、この文言を入れた版です。12月25日以降に出し直す求人は、外した版に替えます。だから園は、2つの版を用意し、12月25日に切り替えます。

まとめ

国の確認は、内定の後でしかできません。内定前は誓約書などで確かめ、内定後はこまもろうシステムで申請します。確認の時期は、内定日が12月24日までか25日以降かで変わります。

当法人では、新潟県内の保育園・こども園向けに、募集要項・誓約書の整備から採用の日程づくりまでの導入支援を行っています。

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この記事の出典(こども家庭庁の資料)

・こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年9月改訂)p.207〜209(図表62 法施行後の教育職員等及び保育士の採用手続フローはp.209)、p.169(いとま特例)、p.220(新規採用者(内定者)の場合の対応)、p.227、p.237

・こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年9月18日改訂)基礎2-9・2-11・6-3・6-4・6-5・6-6・6-7・6-8・6-9・6-10・6-11・6-14・6-16・7-4

・こども家庭庁 募集要項・求人票参考例(施行ガイドライン別紙3)、誓約書・内定通知書参考例(施行ガイドライン別紙4)

・こども家庭庁 施行時現職者の犯罪事実確認書交付申請の分散方法に関する通知(令和8年7月8日)

※本記事は公表資料に基づく一般的な解説です。個別の施設の判断は、所轄庁またはこども家庭庁の問い合わせ窓口、専門家にご確認ください。