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こまもろうシステムのアカウント登録は12月中旬予定|新潟の保育園が今から作る職員一覧

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日本版DBSコラム

日本版DBSは、施行日の2026年12月25日に始まります。園は職員に性犯罪の前科がないかを、国を通じて確かめることになります。その申請に使う国のシステムが「こまもろうシステム」で、園は12月中旬に登録する予定です。この記事では、それまでに作っておく「職員一覧」の作り方を、月の順に説明します。

公開日:2026年10月8日/情報の基準日:2026年10月8日(出典は記事末)/執筆:NA&HRコンサルティング社会保険労務士法人 所長 社会保険労務士 井上智玄

この記事の要点

  1. 11月ごろ、春に届け出た園のアドレスに、国からメールが届くかの確認がある予定です。
  2. 12月上旬までに、システムで誰が確認の結果を見て、誰が入力を担うかを決めます。
  3. 対象職員の氏名とメールアドレスの一覧を、今から作ります。一覧は登録のためだけに使います。

1なぜ今から職員一覧を作るのですか?

12月中旬の登録のときに、職員一覧を一度に取り込める予定だからです。国は「今の段階から」対象職員を一覧にし、メールアドレスを集めるよう求めています(国の通知、2026年8月28日)。

目安は次の順番です。

時期園がすること
10月中(目安)対象職員の範囲を決め、職員に制度を伝える
11月ごろ(予定)国からのメールが届いたかを確かめる
11月末(目安)全員のメールアドレスを集め終える
12月上旬まで誰にどの権限を与えるかを決める
12月中旬(予定)事業者アカウントを作り、一覧を取り込む
12月25日施行日。システムで確認の申請ができるようになる

11月と12月中旬の予定は、国の説明会での説明です。変わることがあるので、こども家庭庁や所轄庁のお知らせで確かめてください。所轄庁とは、園を認可・指定している県や市町村です。だから園は、表の上の段から順に手をつけます(国のガイドラインp.336、国の説明会)。

2一覧には誰を載せればよいですか?

犯罪事実確認の対象になる職員を載せます。犯罪事実確認とは、職員に性犯罪の前科がないかを、こども家庭庁を通じて確かめる手続きです。対象の範囲は園が検討して決めます(国の通知)。

保育士や保育補助者などは、全員が対象です。調理員・事務員・運転手などは、業務の実態で判断します。判断のしかたは、第1回のコラムで説明しています(国のガイドラインp.44〜46、準備ガイドp.4)。

施行日に働いている職員と、12月24日までに内定を出した人は「施行時現職者」です。たとえば4月採用の新卒者に12月24日までに内定を出したら、一覧に加えます。12月25日以降の内定者は、働き始める前に確認を受けます。だから園は、内定者の名前も書き出しておきます(国のQ&A基礎6-3・6-5)。

3一覧にはどの項目を書きますか?

国が公表した一覧のイメージでは、必須は「氏名」「メールアドレス」「施行時/認定時現職者該当区分」の3つです。

項目書き方
氏名(必須)全角文字で書く
メールアドレス(必須)業務用・私用のどちらでもよい
施行時/認定時現職者該当区分(必須)保育園の職員は「施行時現職者」に当たる。書き方の細部は国の案内を待つ
事業名・事業所名(今は必須ではない)例:「保育所」「○○保育園」。整理しておくと一緒に登録できる

項目や入力方法は、今後変わることがあります。国は、犯罪歴の情報はこまもろうシステムの中だけで扱うよう求めています(義務事業者用準備ガイド)。だから園は、一覧には国のイメージにある項目だけを書きます。

4職員のメールアドレスはどうやって集めますか?

事務担当が、職員本人から集めます。国のメールは本人に届くので、本人が見るアドレスが要るからです。

①園長が職員会議で目的を伝えます。②事務担当が用紙を配り、本人に書いてもらいます。③事務担当が入力し、つづりを本人に見てもらいます。たとえば「l(エル)」と「1」の読み違えは、ここで防げます。目安は11月末です。

511月ごろの到達確認では、園は何をしますか?

春に届け出たアドレスに、国からのメールが届いたかを確かめます。園は2026年春に、所轄庁を通じて園の情報を国に届け出ることになっていました。国の説明会では、11月ごろそのアドレスに確認のメールを送り、届かなければ直してもらう予定とされました(国の説明会)。

①事務担当が、届け出たアドレスを控えで確かめます。②11月に入ったら、受信箱と迷惑メールのフォルダを見ます。③届かないときは、所轄庁かこども家庭庁のコールセンターに連絡します。コールセンターは03-5357-1146、平日9時〜17時です。たとえば前の事務担当の個人アドレスで届け出ていた場合は、ここで気づけます。

612月中旬の登録では、誰が何をしますか?

権限を持つ人がGビズIDで事業者アカウントを作り、職員一覧を取り込みます。GビズIDとは、国のオンライン手続きに使うIDで、2026年4月末までに取得することになっていました。誰にどの権限を与えるかは、12月上旬までに決めます(国のガイドラインp.336)。

たとえば小さな園なら、理事長が全権限者として確認の結果を見ます。事務職員は事務担当者として、入力だけを行います。権限の種類は、第1回のコラムで説明しています(国のガイドラインp.264〜265、別紙7)。

①理事長などの全権限者か、その委任を受けた権限設定権者が、最初にログインします。②権限を持つ人が、国の登録用ファイルに一覧の内容を写して取り込む予定です。③取り込むと、職員に依頼メールが自動で届く予定です(国の説明会、一覧のイメージ、国のQ&A基礎6-10)。事務長がいない園では、GビズIDの第一管理者になった園長が委任を受けて、最初にログインする形もあります。だから園は、当日に誰がパソコンの前に座るかを先に決めます。

7職員には前もって何を伝えればよいですか?

制度の対象になることと、マイナンバーカードを用意しておくことの2つを伝えます。職員は依頼メールを受け取ったら、案内に沿って自分のアカウントを作ります。そのとき、マイナンバーカード等で本人確認をします(国のQ&A基礎6-10・基礎10-1、準備ガイドp.2)。

個人番号を登録する必要はなく、園が職員の番号を知ることもありません。たとえば「番号を園に知られるのでは」と心配する職員には、この点を伝えます。だから園は、カードを持っていない職員に早めの申請を勧めます(国のQ&A応用8-17)。

まとめ

11月ごろに届く予定の国のメールを確かめ、12月上旬までに権限を決め、職員の氏名とメールアドレスの一覧を作っておきます。一覧は登録のためだけに使い、国のイメージにある項目だけを書きます。時期や項目は予定のため、変わることがあります。

当法人では、新潟県内の保育園・こども園向けに、規程・就業規則の見直しから職員研修までの導入支援を行っています。システムの操作は園が行い、当法人は手順の説明と職員一覧の整備をお手伝いします。

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この記事の出典(こども家庭庁の資料)

・こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年9月改訂)p.44〜46、p.264〜265、p.335〜336、別紙7「権限設定表」

・こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年9月18日改訂)基礎6-3、基礎6-5、基礎6-10、基礎10-1、応用8-17

・こども家庭庁「こまもろうシステムマニュアル(素案)について(依頼)」(こ支性第109号、令和8年8月28日)

・こども家庭庁「対象従事者のリストイメージ(こまもろうシステム)」(こ支性第109号の別紙。2026年9月3日掲載)。項目や入力方法は今後変わることがあります。

・こども家庭庁「義務事業者用準備ガイド」Ver1.1(p.2、p.4、p.12、参考資料)

・こども家庭庁 事業者向け説明会(2026年9月3日・京都会場)での説明。11月ごろの到達確認、12月中旬の事業者アカウント登録と一覧の一括取り込み、職員への自動メールは予定で、変わることがあります。

※本記事は公表資料に基づく一般的な解説です。個別の施設の判断は、所轄庁またはこども家庭庁の問い合わせ窓口、専門家にご確認ください。