【次子の労務日記 vol.6】~アイドルは法律を変える~ | NAコンサルティンググループ

【次子の労務日記 vol.6】~アイドルは法律を変える~

みなさんこんにちは!NAコンサルティンググループ・社労士の安全次子と申します。

隔月で、その時々に私・次子が気になった労務に関する時事ネタ、あんな事こんな事を取り上げてみたいと思います!ぜひお楽しみに♪

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あっという間に今年も師走、早くも年末となりました。 
みなさま大晦日はどのようにお過ごしでしょうか。 
次子は毎年、紅白歌合戦を見て過ごしております。 
笑ってはいけないに流れた年もありましたが、なぜだか毎年必ず、紅白を見ています。 

さて、紅白ではお子様ウケしそうな内容はほぼ、8時代のニュース前、前半の時間帯にありますね。 

これにはお子様たちは遅くなってくるとおやすみタイムに入るから、という理由はもちろんのこと、 出演者自体のことも関係しているものと思われます。 

労働基準法では未成年者の労働契約に関し次のように定められています。

(深夜業) 
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。・・・ 
(要約)使用者は、満十五才に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまでの者を午後八時から午前五時までの間において使用してはならない。・・・ 

そう、お若い方々は夜遅い時間に出演(労働)しちゃダメですよと労基法で言われているわけです。 

ここで、興味深いお話があります。 

皆さんは光GENJIをご存じでしょうか。 

時は1980年代末、ローラースケートで滑りながら歌うスタイルで一世を風靡したアイドルグループです。昭和の皆さんうなずかれていますね。 

この光GENJI、当時の人気っぷりはかなりすさまじかった。
今のアイドルとはもう全然次元が違う感じ。 

昭和の皆さんそうですよね。 

そして、当時実は15歳未満のメンバーが二人いたのです。 
法律上は遅い時間帯に出演させることはできない。 
でもそんなこと知る由もない熱狂的ファンの力か、はたまた所属事務所の力か、なんと光GENJIは法律の解釈を一部変えてしまいました。 

何が起こったかというと、当時の労働省により 『芸術性、人気、報酬、契約形態等々の諸要素を考慮し総合判断することによって「労働者性」の有無を判断する』  というような内容の通達が出され、結果として光GENJIのメンバーは(労働基準法上の)労働者とは認められない=労働基準法は適用されないとされたのです。 

これは人気芸能人の深夜業務を事実上解禁したもので、通称光GENJI通達と言われています。 

もし、これから年末にかけ歌番組とかの生放送で遅め時間帯に未成年出演者を見かけたら… 

これも光GENJI通達のなせる業?なんて考えるのもオツかも、しれません。 

次子のコラムはこんな形で締めくくるとしまして
みなさま今年一年、次子コラムをお読みいただきありがとうございました。 

来年もどうぞよろしくお願いいたします。 
それでは一足お先に、よいお年を~👋