2025年09月17日
こんにちは、新潟にあるNAコンサルティンググループ・社労士のSです。
このコラムでは、「労働保険」や「社会保険」について、全6回でわかりやすさ重視でお届けします。
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会社を退職すると、それまでの健康保険は使えなくなります。
今回は、退職後に選べる健康保険の「3つの選択肢」をご紹介します。
※75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」に加入します
※今回は協会けんぽのケースを例にしています 。
家族が会社の健康保険に加入している場合、その扶養に入ることができます。
◆加入条件
・収入や同居状況などの条件を満たす必要があります。
(パート収入や年金・失業給付なども収入に含まれる場合があります。)
◆保険料
・扶養に入ると、本人の保険料負担はありません 。
◆手続き
・家族の勤務先を通じて手続きします 。
市区町村の「国民健康保険」に加入する方法です。
◆加入条件
・特に制限はありません。
◆保険料
・前年の所得や世帯加入人数などで決まります。
・退職理由によっては保険料の軽減措置があります。
◆手続き
・住民票のある市区町村の窓口で行います
退職前に加入していた会社の健康保険を、個人で「最長2年間」継続できます。
◆加入条件
・退職前に、継続して2か月以上健康保険に加入していたことが必要です。
◆保険料
・全額自己負担となります。
(在職中は事業主と折半していたため、在職時の約2倍の負担となります。)
・ただし月額には上限が設定されています。
(例)令和7年度 協会けんぽ新潟の場合
・健康保険のみ:月額上限30,560円
・健康保険+介護保険:月額上限35,648円
・原則として保険料は2年間変わりません。
◆手続き
・退職日の翌日から20日以内に、自宅住所地の協会けんぽに申請します 。
医療費の窓口負担は3つとも同じですので、 一般的には、やはり負担する保険料額が選択のポイントになるでしょう。
〇 家族の扶養に入れるなら、それが一番お得!
→ 保険料の負担がないため、退職後の収入が少ない等の条件を満たせば最も経済的です。
〇 前年の所得が高い方は「任意継続」の方が安くなる場合もあり
→ 国民健康保険は前年の所得で保険料が決まるため、退職直後は高くなる傾向があります。
〇 保険料を比較してから決めるのがおすすめ
→市区町村の国民健康保険窓口で「自分の国民健康保険料がいくらになるか」を確認し、「任意継続の健康保険料」と比較して、安い方に加入するという方法も有効です。
退職後の健康保険は、加入する制度によって保険料や手続きが異なります。
ご自身の収入やご家族の保険加入状況をよく確認したうえで、最適な制度を選びましょう。