職場のハラスメント~組織の課題解決につながる、ヒント~ | NAコンサルティンググループ

職場のハラスメント~組織の課題解決につながる、ヒント~

このコラムでは、弊社が行っている【研修】についてお伝えしています。今回のテーマは「ハラスメント」です!

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 ハラスメントとは、人に対する「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷惑行為を指します。

 具体的には、属性や人格に関する言動などによって相手に不快感や不利益を与え、尊厳を傷つけることです。ハラスメントにはさまざまな種類があり、職場においては特に「セクシュアルハラスメント」「パワーハラスメント」「マタニティハラスメント」が大きな問題になっています。

 ハラスメントを行った側にそうした気持ちがなくても、相手に苦痛を与える、傷つける、不利益を与える行為などはハラスメントになります。

職場のハラスメントの典型例

  1. セクハラ(セクシュアルハラスメント):相手の意に反する不快な性的言動
  2. マタハラ(マタニティハラスメント):妊娠、出産等を理由とするハラスメント
  3. 育介ハラ(育児介護ハラスメント):育児や介護に関する制度の利用等を理由とするハラスメント
    父親が育児をすることに対するハラスメント=パタニティハラスメント〔パタハラ〕も含まれる)
  4. パワハラ(パワーハラスメント):地位や権限(パワー)を利用したハラスメント

 パワハラがセクハラなど他のハラスメントと違う点は「わかりにくさ」です。指導として行われる言動の内容により、「適切な指導」か「違法な指導パワハラ」かに分かれることになります。

パワハラに該当しない【指導の適正範囲】

 適切な指導が行われている場合は、パワハラとは認められません。
 適切な指導は、「業務の適切な範囲内であること」「精神的・身体的苦痛がないこと」等から判断します。 「業務の適切な範囲」は、業務上必要な指導や教育の範囲を指します。
 業務の適正な範囲内であれば、たとえ 上司や先輩の注意の仕方に不快感や怒りを抱いたとしても、パワハラには該当しません。 部下が危険な行動した際、強めの口調で指導をしたとします。この場合、部下が不快感を抱いたとしても、客観的に見て業務の適切な範囲内であればパワハラには当たらないことになります。

注意したい「人格否定」

指導の際注意したいのは、「人格否定」です。
パワハラと注意指導の分かれ道は、人格への攻撃=不法行為があったか無かったかです。
「またミスしたのか、何度も注意してるだろ、バカなの
「こんな簡単なことが分からないなんて、小学生でもできるよ
注意する時に、余計な人格否定をしていないでしょうか?

「パワハラに該当するのではないか」と意識し過ぎると、業務上必要な指導や教育ができない状況になってしまいます。

パワハラ防止法は、職場から不快感を取り除き、全ての社員が気持ち良く、効率良く働くためのものです。精神的・身体的苦痛にならないよう、言動に注意しながら、必要な教育・指導を進める必要があります。そのために、職場の管理職と指導方法について十分に話し合いましょう。

ハラスメントの無い職場づくりは企業の生き残り戦略です

どのような職場でもハラスメント問題が発生する可能性はあります。
職場のハラスメント問題は経営課題の一つと認識し対応したいところです。

ハラスメントのある職場で働きたい人はいません-

弊社では、様々なテーマで研修、セミナーを行っております。
下記は、ハラスメントに関するテーマです。

「レジリエンス」 

「コミュニケーション」 

「アンコンシャスバイアス」

「感情コントロール」

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