育児・介護休業法 令和4年度改正のポイント | NAコンサルティンググループ

育児・介護休業法 令和4年度改正のポイント

 「育児・介護休業法」とは、育児や介護をしながら働く労働者が、仕事と家庭生活を両立できるよう支援するための法律です。

 今年度、出産・育児による従業員の離職を防ぎ、希望に応じて男女とも仕事と育児を両立できることを目的に、育児・介護休業法が大きく改正されました。

 今回のコラムでは、その改正のポイントをご紹介します。

①育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

 育児休業や産後パパ育休(10月施行)の申し出が行われやすいようにするため、会社は次のいずれかの措置を講ずる必要があります。

   ● 研修の実施

   ● 相談窓口の設置

   ● 取得事例の収集と公表

   ● 制度と取得促進に関する方針の周知

②妊娠・出産を申し出た労働者に対する個別の周知・意向確認

 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、会社は育休制度に関する次の事項の周知と、育休取得意向の確認を、面談や書面等で個別に行う必要があります。

   ● 育休制度について

   ● 育休の申し出先

   ● 育児休業給付に関すること

   ● 育休期間の社会保険料の取扱い

③育児・介護休業の取得要件の緩和(有期雇用労働者対象)

 有期雇用労働者が育児・介護休業を取得できる要件として、「引き続き雇用された期間が 1年以上であること」が撤廃されました。
 ただし、労使協定を締結することで、雇用期間 1年未満の労働者を除外することができます。

【 上記①、②、③については、令和 4年 4月 1日 施行 】

④産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

 男性労働者が、妻の出産後8週間以内に4週間まで取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」新しく創設されました。
 2回まで分割して取得することが出来ます。

⑤育児休業の分割取得

 育児休業を分割して 2回取得できるようになり、さらに育休の開始日が柔軟化されました。  
 これにより、夫婦で育休を交代できる回数が増えるようになります。

 出典:  リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 (厚生労働省) 

【 上記④、⑤については、令和 4年10月 1日 施行 】

 余談ですが、NAコンサルティングでは 5月に男性社員が育児休業を取得しました。
 そして私も今年、産休・育休取得予定です。

 法改正に伴い、雇用環境の整備や就業規則の変更が必要になる場合があります。

 また、当グループでは育休に関連した助成金等もご紹介しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。