パワーハラスメント防止措置 | NAコンサルティンググループ

パワーハラスメント防止措置

 ご存じでしょうか? 

 今年の4月1日から中小企業を含め、すべての企業でパワーハラスメント防止措置を講じることが義務付けられます。

 そこで今回は

  ・職場におけるパワーハラスメントとは?

  ・具体的に何をすればいいのか?

  についてお話したいと思います。


◆職場におけるパワーハラスメントとは?

 パワーハラスメントは、次の3つの要素を満たすものを指します。

  ①優越的な関係を背景にした言動

  ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

  ③労働者の就業環境が害されること

 具体的には、下記のようなケースです。

  ・殴る、蹴る、物を投げる等の身体的な攻撃

  ・人格を否定する、大勢の前で叱責する等の精神的な攻撃

  ・集団で無視する

  ・到底対応できないレベルの業務を命ずる

  ・仕事を全く与えない

  ・労働者の病歴や不妊治療等の機微な個人情報を暴露する

 一方で、業務上必要な範囲で行われる指導や指示は該当しません。

  (例)…アポイント時間を間違えて遅刻した際、上司が「何をやってるんだ!」と注意した

     →パワーハラスメントには該当しません


企業が行うべき措置とは?

  ①事業主の方針の明確化および周知・啓発

  ・職場におけるパワーハラスメントの内容、パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知、啓発すること

  ・行為者について厳正に対処する旨の方針、対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知、啓発すること

  ②相談に応じ、適切に対応するための体制の整備

  ・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

  ・相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること

  ・職場におけるパワハラの発生のおそれがある場合や、パワハラに該当するか否か、微妙な場合であっても、広く相談に対応すること

  ③事後の迅速かつ適切な対応

  ・事実関係を迅速かつ正確に確認すること

  ・速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと

  ・行為者に対する措置を適正に行うこと

  ・再発防止に向けた措置を講ずること

 またパワーハラスメントの背景には、コミュニケーションの不足があると考えられます。

 そのため、コミュニケーションの活性化に向けた研修アンガーマネジメント研修の実施も効果的でしょう。


 NAコンサルティンググループは、ハラスメントに関する相談業務から研修に至るまで、幅広く対応しております。

 何から始めれば良いか分からない、社内の体制を整えたいとお考えの皆様、まずはお気軽にご相談くださいませ。

職場環境改善コンサル 飴谷

【参考】

  厚生労働省「あかるい職場応援団」https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/