2022年02月23日
ご存じでしょうか?
今年の4月1日から中小企業を含め、すべての企業でパワーハラスメント防止措置を講じることが義務付けられます。
そこで今回は
・職場におけるパワーハラスメントとは?
・具体的に何をすればいいのか?
についてお話したいと思います。
◆職場におけるパワーハラスメントとは?
パワーハラスメントは、次の3つの要素を満たすものを指します。
①優越的な関係を背景にした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されること
具体的には、下記のようなケースです。
・殴る、蹴る、物を投げる等の身体的な攻撃
・人格を否定する、大勢の前で叱責する等の精神的な攻撃
・集団で無視する
・到底対応できないレベルの業務を命ずる
・仕事を全く与えない
・労働者の病歴や不妊治療等の機微な個人情報を暴露する
一方で、業務上必要な範囲で行われる指導や指示は該当しません。
(例)…アポイント時間を間違えて遅刻した際、上司が「何をやってるんだ!」と注意した
→パワーハラスメントには該当しません
◆企業が行うべき措置とは?
①事業主の方針の明確化および周知・啓発
・職場におけるパワーハラスメントの内容、パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知、啓発すること
・行為者について厳正に対処する旨の方針、対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知、啓発すること
②相談に応じ、適切に対応するための体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
・相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること
・職場におけるパワハラの発生のおそれがある場合や、パワハラに該当するか否か、微妙な場合であっても、広く相談に対応すること
③事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
・速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと
・行為者に対する措置を適正に行うこと
・再発防止に向けた措置を講ずること
またパワーハラスメントの背景には、コミュニケーションの不足があると考えられます。
そのため、コミュニケーションの活性化に向けた研修やアンガーマネジメント研修の実施も効果的でしょう。
NAコンサルティンググループは、ハラスメントに関する相談業務から研修に至るまで、幅広く対応しております。
何から始めれば良いか分からない、社内の体制を整えたいとお考えの皆様、まずはお気軽にご相談くださいませ。
職場環境改善コンサル 飴谷
【参考】
厚生労働省「あかるい職場応援団」https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/