ハッピーパートナー企業 4 令和4年度からの変更点 | NAコンサルティンググループ

ハッピーパートナー企業 4 令和4年度からの変更点

 4月に入り新年度となりました。

 令和4年度より、ハッピー・パートナー企業登録制度に変更がありましたので、今回のコラムでご紹介したいと思います。

 大きな変更点は、以下の3点です!


 変更点1 「パパ・ママ子育て応援プラス認定」の新設

 男性従業員の育児参画支援や、従業員の子育て支援を特に進めている登録企業を上乗せ認定する「パパ・ママ子育て応援プラス認定」が新たに創設されました。

 それにより、第3回のコラムでご紹介した「子育て応援プラス認定」と「イクメン応援プラス認定」の2種類の上乗せ認定は、新しい認定制度へに統合されます。


 変更点2 「妊娠・出産・子育て関連有給休暇制度利用奨励金

 「パパ・ママ子育て応援プラス認定」を取得している企業が利用できる奨励金です。

 以下の3つの中からいずれかの有給休暇制度を作り、所定の日数以上利用することが条件です。

    ● 中学生までのお子様がいる従業員を対象に、「子供の看護」、「学校行事等への

     参加」、「子供の学校等の休業」のとき、年次有給休暇とは別に取得できる年間

     5日以上の休暇

    ● 産前8週以上の産前休暇

    ● 妊娠中の従業員を対象に、つわり等の症状のときに取得できる7日以上の休暇

 助成金額:企業に30万円支給されます。

 以前番外編のコラムでご紹介した子育てや妊娠・出産に関する奨励金から、条件が加わる形での変更がありましたので、注意が必要です。


 変更点3 「男性の育児休業取得促進助成金」

 「パパ・ママ子育て応援プラス認定」を取得している企業が利用できる助成金です。

 男性従業員が通算28日以上の育児休業を取り、復帰後も働くことが条件です。

 助成金額:企業と従業員にそれぞれ5万円支給されます。(ただし、企業側は1回限り)

 育児介護休業法の改正等に伴い、こちらの助成金も条件が加わりました。

                ※各種制度は変更・受付終了になる場合があります。

   参考:新潟県ホームページ「ハッピー・パートナー(新潟県男女共同参画推進企業)登録制度」


 当グループでは引き続き、認定支援をしてまいりますので、お気軽にお問い合わせください。