キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)― 賃上げだけで申請できるメリットを逃さず活かそう! ― | NAコンサルティンググループ

キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)― 賃上げだけで申請できるメリットを逃さず活かそう! ―

こんにちは、新潟にあるNAコンサルティンググループで助成金を担当しているKです。
このコラムでは、令和8年度 注目の助成金情報についてお伝えしていきます。


今回は、 「キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)」について解説します。

前回取り上げた業務改善助成金は、賃上げだけでは申請できず、設備投資などとセットで実施することが必要でした。

一方、この「賃金規程等改定コース」は、賃上げのみで申請できる点が最大の魅力です。

昨今の最低賃金引上げが進む中、最賃改定より一足早く賃上げを行うだけで、毎年助成金を受給できる可能性があるこの助成金は、まさに「知らなければ損」な助成金と言えるでしょう。

助成金額(中小企業) 

賃上げ率に応じた1人あたりの支給額(中小企業)は以下のとおりです。

・3%以上4%未満:4万円
・4%以上5%未満:5万円
・5%以上6%未満:6.5万円
・6%以上:7万円

例えば、6%以上の賃上げで対象者が6人であれば、42万円 の支給が見込めます。

パートタイマー全員を賃上げしなくても対象になります! 

企業の中には、「一部 時給が高いパートタイマーもいるため、パート全員を賃上げするのは負担が大きい…」と感じるケースもあると思います。

この助成金は、すべてのパートタイマーを対象にする必要はありません。
対象者については、次のどちらかを選んで賃上げを行うことが可能です。

  • パートタイマー全員
  • パートタイマーのうち、令和8年度の新しい最低賃金を下回る人

ただし、任意の個人をピックアップして賃上げするケースは対象外となります。

活用の注意点

・対象者は「正社員以外の雇用保険被保険者」です。
※雇用保険未加入のパート・アルバイトは対象外です。

・賃上げ実施前に「キャリアアップ計画書」の提出が必要です。

・パートタイマー規程などに「賃金表」を作成し、賃上げ前3か月以上、賃上げ後6か月以上の運用実績が必要となります。
 ※ 賃上げの3か月前より後に入社した方、賃上げ後6か月経過前に退職した方は対象外です。

・申請期間は、賃上げ後6か月経過後、2か月以内です。
 ※ 賃上げ後、勤務日数が11日未満の月がある場合は6か月にカウントしないため、申請期間が変わります。

まとめ 

キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)は、「賃上げのみ」で申請が可能です!

最低賃金の引上げが進む中で、賃金規程を一足早く見直して賃上げを行うことで、毎年助成金を受給できる可能性もあります。

「自社で活用できるのか知りたい」「今年賃上げを予定している」という方は、ぜひお早めにご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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