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キャリアアップ助成金(正社員化コース)― パートタイマーの正社員化で、1人最大80万円 ―

こんにちは、新潟にあるNAコンサルティンググループで助成金を担当しているKです。
このコラムでは、令和8年度 注目の助成金情報についてお伝えしていきます。


令和8年10月1日から、新潟県の最低賃金は時間額1,108円となりました。
昨年度から58円の引上げです。 

この時期、経営者の皆様から次のようなお話をよくうかがいます。 

・パートの時給を上げるにあたり、一部の従業員から扶養を外れて正社員への登用希望を受けた 
・正社員になってもらいたいが、社会保険料も含めると会社の負担が増えるのが心配 

第5回は、こうしたお悩みをお持ちの企業様にご活用いただきたい「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」をご紹介します。 

パートタイマーの正社員化で、1人最大80万円 

パートタイマーや契約社員を正社員に転換した場合、中小企業では1人あたり最大80万円が支給されます。 
ただし、支給額は転換前の契約形態によって変わります。 

・有期契約(契約期間の定めあり)から正社員へ:最大80万円(40万円×2回) 
・無期契約(契約期間の定めなし)から正社員へ:最大40万円(20万円×2回) 

以前から勤めているパートタイマーの方は、無期契約になっていることが多いです。
一方で、これから採用する方を有期契約で雇い入れ、6か月経過した後に正社員へ転換する形であれば、最大80万円の対象となります。 

なお、上記はいずれも対象者が「重点支援対象者」に該当する場合の金額です。
該当しない場合は、申請回数は1回となります。 

「重点支援対象者」とは   

名称は難しそうですが、簡単に言えば「これまで正社員として働いた経験が少ない方」のことです。 

具体的には、次の2つをどちらも満たす方が該当します。

・入社前の1年間に、正社員として雇用されていた期間がない 
・入社前の5年間で、正社員として雇用されていた期間の合計が1年以下 
※ 自営業・フリーランスの期間も、正社員として働いていた期間に含めて判断します。 

ご本人に過去の職歴を確認するだけで判断できますので、難しい手続きはありません。
なお、有期契約で雇入れから3年以上経過している方は、職歴にかかわらず該当します。

令和8年度から「情報公表加算」が新設されました  

今年度から、正社員転換に関する所定の情報を自社のホームページ、または厚生労働省の職場情報総合サイト「しょくばらぼ」に公表した場合、1事業所あたり20万円が加算されるようになりました。 

公表の手続きは少し分かりにくい部分もありますが、しょくばらぼへの掲載手続きは当社で代行いたしますので、企業様のご負担はほとんどありません。 

このほかにも、次のような加算があります。 

・就業規則等に正社員転換制度を新たに設けた場合:20万円 
・短時間正社員などの「多様な正社員制度」を新たに設けた場合:40万円 

例えば、重点支援対象者のパートタイマー2名を正社員に転換し、情報公表加算を受けた場合は、40万円×2名+20万円で100万円の支給が見込めます。 

活用の注意点 

・正社員転換の前日までに「キャリアアップ計画書」の提出が必要です。
転換した後で気づいた場合、その方は対象外となってしまいます。

・転換前6か月と転換後6か月の賃金を比較し、3%以上増額していることが必要です。 
※ 令和8年10月1日以降の転換からは、この3%の計算方法が一部変更されています。
選択制の企業型確定拠出年金などを導入されている企業様は、特にご注意ください。 

・就業規則等に、転換制度の規定を整備しておく必要があります。 

まとめ 

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、人材の定着と助成金の受給を同時に進められる制度です。 

最低賃金の引上げをきっかけに、働き方を見直したいという声がご本人から出てくる今は、「そろそろ正社員に」とお考えの企業様にとって、検討しやすいタイミングと言えます。 

ただし、計画書の提出が転換前日までという点だけは、どうしても外せません。 

「来月、正社員にしようと思っている方がいる」「自社で活用できるのか知りたい」という段階でも構いません。
ぜひお早めにご相談ください。 

助成金については
NAコンサルティンググループにお任せください!

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。 
最後までお読みいただきありがとうございました。