2026年01月21日
こんにちは、新潟にあるNAコンサルティンググループ・社労士のSです。
このコラムでは、「労働保険」や「社会保険」について、全6回でわかりやすさ重視でお届けします。
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会社で働いていると、 「それ、振替休日ですね」「それは代休ですよ」 なんて言われること、ありませんか? どちらも 「休みの日に働いたから、別の日に休む」 という点では同じに見えますね。
でも実はこの2つ、 法律上の扱いはきちんと違うもの なんです。
そしてこの違い、 残業代や休日手当が出るかどうかにも関わってきます。
違いのポイントはとてもシンプル。 それは―—― 「休む日がいつ決まったか?」です 。
・休む日が働く前に決まっていた→振替休日
・休む日が働いたあとに決まった→代休
このタイミングの違いが、大きな分かれ目になります。
振替休日とは、 働く前に、休みの日を入れ替えておくことをいいます。
たとえば、 「本来は土曜休みですが、忙しいので出勤してほしい。 その代わり、来週の水曜をお休みにします。」 と事前に伝えられていた場合です。
この場合、
・土曜日=最初から労働日
・水曜日=最初から休日
という扱いになります。
そのため、 土曜日に働いても「休日労働」にはならず、原則として休日割増賃金は発生しません。
一方、代休は、 まず「休みの日に働く」ことが先にあります。
たとえば、 「土曜は休日ですが、忙しいので出勤してほしい。」 とだけ言われて、 代わりの休みの日を決めていない場合です。
この場合、
・土曜日=休日労働
という扱いになります。
働いたあとで、 「じゃあ来週どこかで休んでいいよ」 とお休みをもらったとしても、 土曜日に休日労働した事実は変わりません。
つまり、 代休を取ったとしても 休日割増賃金は支払う必要があるということになります。
振替休日と代休の違いは、 「休みを決めるタイミング」です。
一見すると小さな違いですが、 お給料の計算には大きく影響します。
「ちゃんと休んでいるなら同じでは?」 と思ってしまいがちですが、 法律上はきちんと区別されているんですね。