2025年01月22日
こんにちは、新潟にあるNAコンサルティンググループ・社労士のSです。
このコラムでは、「労働保険」や「社会保険」について、全6回でわかりやすさ重視でお届けします。
2025年1回目の今回は「マイナ保険証」について解説します。
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令和6年12月2日より、従来の健康保険証の新規発行が行われなくなりました。
これにより、医療機関での受診時には、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が標準的な方法となります。
そこで今回は、これからの医療機関受診はどう変わるのかを、Q&A形式で解説してみようと思います。(協会けんぽの場合です)
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。
これにより、従来の健康保険証を持たずに、マイナンバーカードで医療機関を受診することができます。
マイナ保険証の利用登録には3つの方法があります。
①医療機関や薬局の受付(カードリーダー)で登録する
②パソコンやスマートフォンで「マイナポータル」から登録する
③セブン銀行ATMで登録する
令和7年12月2日以降は健康保険証での受診ができなくなり、マイナ保険証での受診が標準となります。
マイナ保険証を持っていない方については、令和7年10月頃に勤務先へ「資格確認書(プラスチック製の黄色カード)」が送付されます。
その資格確認書で受診することになります(申請は不要です)。
資格確認書とは、マイナ保険証を持っていない方に交付されるものです。
現行の健康保険証の代わりに使用できます。
資格確認書には有効期限があり、4~5年ごとに新しい資格確認書に切り替えとなります。
マイナ保険証と「資格情報のお知らせ(紙)」をあわせて提示することで受診できます。
「資格情報のお知らせ」とは、健康保険に登録されている資格情報を確認するための書類です。
令和6年10月頃に、勤務先に送付されています。
「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。
マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」を窓口で提示することで、保険適用を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」ではなく、スマホ等で「マイナポータルのわたしの情報画面」を窓口で提示してもOKです。
①「マイナ保険証」
②「マイナ保険証」+「マイナポータルのわたしの情報画面(スマートフォン)」
③「マイナ保険証」+「資格情報のお知らせ(紙)」
④「健康保険証」(※令和7年12月1日まで)
⑤「資格確認書」
受診時に慌てないように、事前にマイナ保険証がすぐに使える状態か、通院している医療機関はカードリーダー対応か等を確認しておきましょう!